陳情に対する議会のコメントを受けて

令和4年7月1日

 

弊会の陳情に対する武蔵野市議会のコメントを受けて

 

 武蔵野市の住民投票条例を考える会

 

 昨年1221日、武蔵野市議会は、住民投票条例案を否決すると同時に、弊会の提出した「住民投票条例の廃案、あるいは継続審議を求める陳情」を採択しました。

 この陳情には「住民投票条例(仮称)案を廃案とした上で、根拠条例となる自治基本条例 19条を削除することも視野に再検討すること」と記されており、武蔵野市議会は住民投票条例案および自治基本条例・第19条を再検討する政治的責務を負います。

 そこで問題となるのは、再検討の具体的な手法です。これについて、弊会は、陳情を提出した立場から、「住民投票条例(案)等に関する検証委員会(仮称)」を市議会に設置するよう、弊会は議長宛の要望書を二度に亘って提出しました。けれども、去る624日に示された市議会のコメントは「武蔵野市自治基本条例(令和23月武蔵野市条例第2号)第19条の削除は必要ない」、「住民投票制度については、執行部から再提案がなされた際に改めて検討する」というもので、検証委員会の設置はおろか市議会として主体的に再検討しようとの意思は見られませんでした。

 併せて公開された議会運営委員会の議事録を見ると、品川春美議員を除く25名は自治基本条例・第19条の削除は不要との立場です。その背景には、令和2312日の市議会本会議において全会一致で可決したということがあるようですが、市長は、市政に関する重要事項(別に条例で定めるものを除く)について住民投票を実施しなければならない、市は、別に条例で定めるところにより成立した住民投票の結果を尊重する、市長は、住民投票の成立又は不成立にかかわらず、その結果を公表する、という点についても変更の必要はないのでしょうか。住民投票条例案の審議において、「市政に関する重要事項」や「尊重」の内容を巡る明確な答弁が市当局からなされたとは言い難いですが、それで良いのでしょうか。これらの点について12月の市議会で疑念を呈した会派は、改正を訴えるべきではないのでしょうか。

 地方公共団体において執行機関たる首長および当局の権限は強大であり、その暴走を止めるには議決機関たる議会が不断に執行機関の行動を監督するという緊張関係を保ち、執行機関をして民意に寄り添わせることが必要です。とりわけ、松下市長による独善的な市政運営に歯止めをかけるためには再提案がなされる前の段階で然るべき対応を取るべきであり、今回のコメントに見られるが如き武蔵野市議会の受け身の姿勢に対しては強い遺憾の意を表さざるを得ません。

 弊会は、地方自治法第74条に基づいて自治基本条例・第19条削除の直接請求を行うことも視野に入れつつ、住民投票制度の是非をゼロベースで再検討するよう今後とも武蔵野市議会に求めて参ります。                          以上

 

公式コメント(PDF)