1月22日(土)長島昭久代議士に要望書を手交

 

 

要 請

 

 日本国憲法第九十二条に「地方公共団体の組織及び運営に関する事項は、地方自治の本旨に基いて、法律でこれを定める」とある通り、地方公共団体の運営は憲法および法律の範囲内で行われるべきことは言うまでもありません。

 

 そして、地方自治法第一条の二には「国においては国際社会における国家としての存立にかかわる事務、全国的に統一して定めることが望ましい国民の諸活動若しくは地方自治に関する基本的な準則に関する事務又は全国的な規模で若しくは全国的な視点に立つて行わなければならない施策及び事業の実施その他の国が本来果たすべき役割を重点的に担い、住民に身近な行政はできる限り地方公共団体にゆだねることを基本として、地方公共団体との間で適切に役割を分担するとともに、地方公共団体に関する制度の策定及び施策の実施に当たつて、地方公共団体の自主性及び自立性が十分に発揮されるようにしなければならない」と定められています。

 

 つまり、地方公共団体の「自主性及び自立性」は十分に尊重されねばなりませんが、安全保障やエネルギー政策など「国家としての存立にかかわる事務」や「全国的な規模で若しくは全国的な視点に立つて行わなければならない施策及び事業」を妨げるものであってはならず、「国民の諸活動若しくは地方自治に関する基本的な準則」が統一性を欠くものであってはならないのです。

 

 けれども、現実には、一部の地方公共団体において、「自主性及び自立性」を過度に強調し、「国家としての存立にかかわる事務」や「全国的な規模で若しくは全国的な視点に立つて行わなければならない施策及び事業」を妨げようとする動きが散見されます。

 

 その最たるものが、先般、武蔵野市議会に上程された住民投票条例案です。この条例案たるや、住民投票の対象や投票権付与の範囲を巡って大きな問題を孕んでおり、住民の賛否が大きく分かれました。最終的に、市民の理解が得られていないとして市議会で否決されましたが、そもそも、地方公共団体における住民投票を巡る法制度が十分に整備され、国としての方針が定まっていれば、このような条例案が上程されることもなかったと思われます。

 

 ついては、住民投票を巡る法制度について国会で再検討して頂きたく、以下の通り要請します。

 

    記

 

 一、現行の法制度では、憲法九十五条に基づいて特定の地方公共団体にのみ適用される特別法(地方自治特別法)を制定する場合、地方自治法に基づいて議会の解散・議員の解職・首長の解職を請求する場合、合併特例法に基づいて合併協議会の設置を請求する場合に限って住民投票を実施することが定められていますが、その対象について、他国の事例を斟酌しつつ、「国際社会における国家としての存立に関わる事務」や「全国的な規模で若しくは全国的な視点に立つて行わなければならない施策及び事業」を妨げない範囲で再検討すること。

 

二、また、投票権の資格についても、「国際社会における国家としての存立」を護る観点から、「全国的に統一して定めることが望ましい国民の諸活動若しくは地方自治に関する基本的な準則」を定めること。

 

以上令和四年一月二十二日

武蔵野市の住民投票条例を考える会

 

 

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